第1章 総則
第1条(名称) 本会を穴窯友の会と称する(以下、「友の会」と略称)。
第2条(目的) 本会は近江兄弟社小学校が主催する穴窯を使った子どもの為の作陶に関する一連の教育活動を専門家の指導を得て、推進することを主たる目的とする。また、卒業生や保護者、市民等の参加を積極的にはかり、穴窯が地域に活用され、発展することを願うものとする。
第3条(事業) 友の会は第2条の目的達成のため、以下に掲げる事業をなすことができる。
(1)子供たちの穴窯に関する活動の支援
(2)卒業生や保護者、市民等の参加を促すための事業(イベント、教室、講演会の開催など)
(3)会の活動を支える資金作りのための事業(募金活動など)
(4)会の目的達成に必要なその他事業
第4条(事務局) 友の会の事務局を近江兄弟社小学校内に置く。
第2章 会員
第5条(資格) 友の会の目的を理解し、協力する個人は誰でも会員となることができる。
第6条(家族登録) 会員は、同一家計内の家族を家族登録することができる。その場合、成人である会員の家族は会員と同じ資格を有するものとする。
第7条(会費)
(1)成人会員の年会費は年間2000円(家族登録をした場合は3000円)中学生以上の未成年者は無料。
(2)4月1日から12月末日の間に入会した場合は上記の額を当該年度の年会費として支払うものとし、1月1日から3月31日の間に入会した場合には、上記の額の半額を支払うものとする。
(3)一度納められた年会費は、理由のいかんを問わず、返還しない。
第8条(寄付金) 友の会は、会の活動のために、会費とは別に、個人および団体から、寄付金を随時募ることができる。
第3章 役員
第9条(種別および定数)
(1)友の会には、会長、副会長、事務局長、会計、書記を各1名と、監査役を2名おく。また専門的な助言・指導を行う顧問をおく。
(2)会長は年次総会にて、会員の中から選出する。
(3)事務局長と会計は年次総会にて、教職員の中から選出する。副会長、書記は、会員の中から会長が任命する。穴窯活動を支援する専門家を顧問として会長が任命することができる。
(4)監査役は、会長が小学校教職員と会員からそれぞれ異なる1名を指名し、任命するものとする。
第10条(任期) 役員任期は選任もしくは任命されてから次の通常総会までとし、再任を妨げない。
第11条(任務)
(1)会長は会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長、事務局長は会長を補佐し、会長事故ある時は、この順に従ってこれに代わる。
(3)会計は会の経理にあたり、書記は会の事務を処理する。
(4)監査役を除く役員は、会員相互の話し合いを参考に、合議して日常的に必要な事業を計画し、執り行うものとする。
第4章 総会
第12条(開催) 通常総会を、年度当初に開く。また、これ以外に、第7条1項に定める役員から提起があった場合には、臨時総会を開催する。
第13条(権能) 総会では、事業報告および年度事業計画の承認、本規約の改廃、定められた役員の任免、会員の除名、本会の解散、その他、会の運営に必要な事項について議決する。
第14条(定足数、議決)
(1)委任状も含め、4分の1以上の成人である会員の出席によって、総会は成立する。
(2)委任状を含む出席者の過半数によって決するものとする。可否同数の場合は、議長の決するところとする。
(3)総会は誰でも傍聴することができる。また、議長の求めのあるときには、発言をすることができる。
第5章 会計
第15条(会計の原則)
(1)友の会の会計年度は4月1日に始め、翌年の3月31日に閉めるものとする。
(2)会費、寄付金などは「穴窯友の会」の銀行口座に入金し、学校法人近江兄弟社学園に「穴窯指定寄付」として移し、役員の合議に基づいて会計が出金する。
第16条(監査) 監査役(2名)は各年度の通常総会前に、会長立ち会いのもとで監査を行う。
制定:2007年10月19日